人工妊娠中絶

産婦人科

母体保護法(不妊手術および人工妊娠中絶手術に関する法律)

人工妊娠中絶 人工妊娠中絶は、妊娠22週未満に行わなければならない。この中絶は都道府県医師会の指定医のみが行える。中絶手術を行なった医師は翌月10日までに理由を記して知事に届け出なければならない。
母体保護法14条に基づき、中絶には本人および配偶者の同意が必要である(未成年者の場合でも両親の許可は必須ではない)。
※同意に関し、配偶者が知れないときもしくはその意思を表示することができないときには、本人の同意だけで足りる。→医師はカルテに事情を記載しておく
不妊手術 生殖腺を除去せず生殖不能にする手術のこと。医師であれば誰でも実施可能だが、実施後は都道府県知事に届け出なければならない。手術の実施には配偶者の同意も必要である。

人工妊娠中絶の適応

妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの(重症妊娠悪阻も含まれる)
暴行もしくは脅迫によって、または抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫(かんいん:道義に背いた肉体的交渉のこと)されて妊娠したもの。
※性暴力の場合は「性犯罪・性暴力被害者診療チェックリスト改訂版」を活用する。
※本人が警察へ届出をせず医療機関に連絡した場合は「ワンストップ支援センター」への連絡をアドバイスする。

避妊についての説明

コンドーム 100人の女性が1年間使用し、2人が避妊に失敗した。
低用量OC・LEP 100人の女性が1年間使用し、0.27人が避妊に失敗した。
LNG-IUS 100人の女性が1年間使用し、0.2人が避妊に失敗した。

緊急避妊法

レボノルゲストレル内服 ノルレボ®性交後72時間以内に内服が望ましい
ヤッペ法 プラノバール®を性交後72時間以内に2錠、その12時間後に2錠内服

人工妊娠中絶の方法

真空吸引法(VA) 妊娠12週未満の人工妊娠中絶、稽留流産、不全流産、胞状奇胎
ゲメプロスト 妊娠12週以降の人工妊娠中絶

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